クロオビです。
人事システムの改修・運用管理担当をしている方は、育児・介護休業法の改正による、「産後パパ育休(出生時育児休業)」の対応が落ち着いた頃ではないでしょうか。
↓サイトをもとに、給与システム周りを改修対応を行いましたが、社会保険免除以外に社内規定も関係したため、結構苦労しました。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/07.pdf
パパ育休を取得する方は、以下のサイトがわかりやすいかと思います。
特に「月末に1日だけ育休あるいは有給を取得した場合」で、手取り額の対比表を作成している点が参考になります。
産後パパ育休を取得しても、将来の年金額に影響がないのも、良い点ですね。
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育休によって社会保険料が免除されていた期間も、休業前の標準報酬月額に対する保険料を支払ったと見なされ、将来の年金を受け取ることができます。
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一見理解しにくいですが、子育て世代では節税効果が大きいので、積極的に活用したい良い制度です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!