クロオビです。
4/1付で海外赴任になる可能性の方は、そろそろ異動の話が出始めた頃ではないでしょうか。
40才以上の方で、海外赴任中は介護保険適用除外手続きが必要になりますので、忘れないようにしましょう。
海外赴任に同行する家族については、国内居住要件の例外(以下、「海外特例要件」という。)として、被扶養者(異動)届または第3号被保険者関係届を届出することで、被扶養者の認定が可能です。
詳しくはこちら↓
【介護保険の被保険者から外れるまたは被保険者になるための手続き_日本年金機構】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha2/20120803-02.html
【従業員の家族が海外居住の場合の手続き】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/kyojuyoken.html
介護保険料の算出方法については、以下サイトがわかりやすいです。思ったより控除されていますね。。。
そもそも介護保険料ってなんだろう という方は以下を参照ください。
労務管理者として、介護保険適用除外の管理を適正に行う必要がありますが、被扶養者についてもデータの更新が必要なので、異動時期は思った以上に難しい業務となっています。
こちらをシステム化して、正確かつ滞りのない運用管理ができるようにするのも、人事として求められるスキルですね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!