クロオビです。
育休明けに、育児休業等終了時報酬月額変更届を申請すると社会保険料の負担が軽くなります。↓のサイトがかなりわかりやすいです。
こちらの制度を適用する際のデメリットは、
- 「業務外の疾病・負傷で就労できなくなった場合」
- 「出産をして就労をしなかった場合」
などになると、傷病手当金や出産手当金の金額が少なくなる点ですが、要件に該当した方の多くは申請します。
育児休業等終了時報酬月額変更届と合わせて実施したい養育特例については、↓でまとめています。
人事としては「育児休業等終了時報酬月額変更届」「養育特例」を従業員に説明する法的義務はないのですが、道義的責任の対象にはなるとは考えられるので、わかりやすく説明をすることで、エンゲージメント向上に寄与したいですね。
従業員が多く、育児休業等終了時報酬月額変更届に関するシステム化ができていない場合は、養育特例と同じく抽出作業のロジックを整理するのに手間がかかります。安定した運用ができるシステムを構築するには、HRテック面でも試されますので、自身のスキルアップと思い取り組むのもありだとと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました!