クロオビです。
社会保険業務を担当していると、育児関係のシステム対応をよく対応することになります。今回の養育特例については↓のサイトがわかりやすいです。
社会保険料が削減できて厚生年金の受給額は据え置きなので、とても効果的な仕組みですし、デメリットもないです。
細かい条件については日本年金機構の↓サイトを参考ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
労務担当としては、以下対応を行う必要があります。
従業員が多く養育特例に関するシステム化もできていない場合は、抽出作業のロジックを整理するのに手間がかかりますが、運用を定着させることで従業員のエンゲージメント向上に寄与したいですね。
産後パパ育休での社会保険料免除については↓を確認ください。
最後まで読んでいただきありがとうございました!