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養育特例(厚生年金受給額UP)

クロオビです。

社会保険業務を担当していると、育児関係のシステム対応をよく対応することになります。今回の養育特例については↓のサイトがわかりやすいです。

sr-str.jp

社会保険料が削減できて厚生年金の受給額は据え置きなので、とても効果的な仕組みですし、デメリットもないです。

細かい条件については日本年金機構の↓サイトを参考ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html

労務担当としては、以下対応を行う必要があります。

  • 対象となる従業員を抽出する
  • 従業員へ説明し、特例申請を行うとなった場合は、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を日本年金機構へ提出

従業員が多く養育特例に関するシステム化もできていない場合は、抽出作業のロジックを整理するのに手間がかかりますが、運用を定着させることで従業員のエンゲージメント向上に寄与したいですね。

 

産後パパ育休での社会保険料免除については↓を確認ください。

 

jinjikurobi.hatenablog.com

 

最後まで読んでいただきありがとうございました!