クロオビです。
人事では委託やシステム化を担当することが多いのですが、給与業務を同グループ内のシェアードサービス会社に委託しようとなった際に、最初に戸惑ったのは【独占業務】に該当するのか、該当しないかの判断でした。
(シェアードサービス会社については過去に調べてまとめました)
社員が実務担当として実施する場合は知識があれば無資格でも問題ないのですが、シェアードサービス会社に委託する際は独占業務の該非判定をおこない、該当作業については検討を行うことになります。
社労士の独占業務は↓のサイトがわかりやすいです。
年末調整のアウトソーシングについては、↓サイトが参考になりました。
社員がルーチンとして給与業務を実施しているときは意識する必要がないので、いざ委託を進めよう!となった場合は、戸惑うことが多いと思います。
ただし、これを一つずつ解消していけばグループ内に給与業務におけるスキルは残るので、確実に対応していきたい課題ではあります。(グループ内に労務業務の根幹である自社の給与業務スキルが残らないのは、長い目で見るとやはり問題だと思います。)
また人事領域のシェアードサービス化を進める上で、給与業務委託は大きなウエイトを占める部分でもあるので、やりきりたいところですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました!